5月30日の官報によると、在留資格の一つである「特定活動」に新たに46号、47号が加わりました。
日本の大学を卒業した外国人の日本での就労割合を増やしたいという狙いがあるようです。
この在留資格によって、これまでは就労できなかった仕事へ就くことが可能になります。
例えば、留学中にアルバイトしていたコンビニエンスストアにそのまま就職することや、飲食業、製造業など、これまで「技術・人文知識・国際業務」(以下「技・人・国」)の在留資格では就けなかった職種にも就けるようになります。
日本で働きたい外国人にとっても、外国人を雇いたいお店や企業側にとっても、朗報ではないかと思われます。
ただし、今後は、気を付けなければならない点などもいろいろと出てくる可能性がありますので、この在留資格についてはメリットだけでなくデメリットについても注視していく必要がありそうです。
この在留資格を得るための要件を簡単にあげると・・・
・日本の4年制大学または大学院の課程を修了して「学位」を得ていること
(外国の大学はダメ…、短大や専門学校はダメ…、ということ ⇒この点では「技・人・国」であれば認められます)
・常勤の職員であること(派遣はダメ… ⇒この点では「技・人・国」であれば認められています)
・日本人と同等額以上の報酬を得ること
・日本語の能力が試験等により証明されること
(日本語能力試験N1、ビジネス日本語能力検定480点以上)
(大学や大学院で「日本語」を専攻した場合は、この条件を満たすものとされる)
・大学や大学院で修得した広い知識及び応用的能力を活用するものと認められること
ちなみに47号は、「46号の配偶者や子」の活動です。
(令和元年5月30日 木曜日 官報 第18号)官報は以下で参照できます