報道によると、中国人の女性と日本人の男性が入管難民法違反で逮捕されたとのこと。同居していないにもかかわらず、同居している夫婦であると偽って、在留資格(以下、ビザと表します)の更新を不正に行ったとのこと。
この女性は「日本人の配偶者ビザ」を取得しているものと思われます。この「日本人の配偶者ビザ」には就労制限がなく、風俗店でも働くことができます。就労制限なしでお金を稼ぎたい外国人にとっては、偽ってでも取得したいビザのひとつと言えます。だから、入国管理庁(局)はビザの審査を厳しく行っているのです。その結婚が本当のものなのか、結婚生活の実態があるのか、など書類で証明しなければなりません。
今回のケースも申請書類自体にはおそらく問題がなく、更新手続きがなされたのでしょうが、あとから「同居の事実がない」ことがバレて、逮捕につながったものと思われます。4年前から偽装結婚の状態であったことが疑われているようです。
このようなケースがあまりに多発すれば、正しくビザを取得・更新している方々にも悪い影響が出る可能性があります。ビザ申請に関わる行政書士も、虚偽の申請に手を貸すことにならないよう十分に気を付ける必要がありそうです。