「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(令和元年法律第三十号)」が、先週、令和元年6月12日に公布されました。
「施行」は1年6か月以内となっているので、2020年秋頃かと思われます。
主なポイントは・・・
『長時間労働の是正』⇒ 著しく短い工期を求めてはいけない!
『現場の処遇改善』⇒ 必ず社会保険の加入しなくてはいけない!
『限りある人材の有効活用と若者の入職促進』⇒ 主任技術者などに関する規制を合理化!
『経営業務管理責任者の要件』⇒ 規制を合理化!
経営業務の管理責任者要件では、これまで「5年の経営経験(役員経験)」が求められましたが、今後は「事業者全体として適切な経営管理責任体制を有することを求めることとする」となっていますので、実質的には要件が緩和され、新たに建設業許可を得るハードルが下がると思われます。
行政書士としても、新たな手引書等がどうなるか気を付けていかなければなりません。