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介護に関する在留資格

外国人介護職員が日本で働く場合の在留資格はどうなっているのか?ここでは4つの種類をご紹介します。

(1)経済連携協力による「特定活動」

 これはインドネシア・フィリピン・ベトナムの3カ国から「介護福祉士候補者」を受け入れるという制度です。受入調整機関が、外国人と受入施設とのマッチングを行います。入国から4年目に国家試験を受験して、合格すれば「介護」の在留資格へ変更して永続的に働くことができます。不合格であれば帰国しなければいけません。

(2)新しい資格「介護」

 これは2017年に施行された制度による資格です。外国人は介護福祉養成校に「留学」します。入学要件に日本語レベルN2程度が求められているので、日常生活に大きな支障はないようです。介護福祉士の試験に合格することで「留学」から「介護」へ在留資格を変更し、永続的に働くことが可能になります。

(3)技能実習生として働く

 この制度の趣旨は、日本で身につけた技能を母国で役立てるということです。送り出し団体により現地で講習を受けた後に日本へ入国し、日本の監理団体(事業協同組合や商工会等)が講習を行い、実習先事業所へつなぎます。1~2年ごとの試験に合格することで、最長5年間働くことができます。

(4)最新の制度による「特定技能1号」

 2019(平成31)年4月から始まった、新しい制度です。技能試験・日本語試験をクリアすることで、介護事業所で最長5年間働くことができます。フィリピンで行われた「介護技能評価試験・介護日本語評価試験」の受験者は113名で、両方の試験に合格した人は84名で、合格率は74.3%とのことです。

(この記事は、厚労省のガイドブック等を参考に書いています)