この制度は、町内会、自治会をはじめとした「地縁による団体」が、団体名義で不動産登記ができるよう法律上の権利能力を付与するために定められた地方自治法上の制度です。(札幌市HPより)
この地縁による団体というのは「権利能力なき社団」で法人格がなく、団体名義で不動産登記をすることができません。しかし、この認可申請手続きをすることで法人格が得られ「団体名義」で公民館などの不動産を登記することができるようになるのです。
認可を受けない状態では、町内会等で保有する不動産をその「代表者個人の名義」(ex.町内会長さんなど)で登記しておかねばなりません。ですので、その代表者が亡くなった場合は、相続などの煩雑な手続きが必要となってしまうのです・・・。
町内会等も高齢化が進むなど、さまざまな問題や悩みを抱えているようですので、このような手続きも利用して、地域全体でスムーズな運営ができるようになるといいですね。
申請要件の確認や必要書類の準備、構成員の名簿作成…など、けっこう煩雑な手続きが必要です。各地域の行政書士に依頼することで、スムーズなサポートが受けられるものと思われます。