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日本で生まれた外国人の子

 日本で暮らす外国人に子どもが生まれたら、国籍はどうなる?

 夫婦のうちどちらかが日本人であれば、その子は日本国籍を取得しますので、新たに「在留資格」を得る必要はありません。

 しかし夫婦ともに外国人である場合は、その子も外国人ですので「在留資格」が必要となります。(60日以内に国外に出る場合を除く)

 子どもが生まれた時には、出生地または父母の所在地の市区町村役所(場)に14日以内に出生届を出します。60日を超えて日本に滞在する場合(父母と一緒に日本に住み続ける)は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。