日本で暮らす外国人に子どもが生まれたら、国籍はどうなる?
夫婦のうちどちらかが日本人であれば、その子は日本国籍を取得しますので、新たに「在留資格」を得る必要はありません。
しかし夫婦ともに外国人である場合は、その子も外国人ですので「在留資格」が必要となります。(60日以内に国外に出る場合を除く)
子どもが生まれた時には、出生地または父母の所在地の市区町村役所(場)に14日以内に出生届を出します。60日を超えて日本に滞在する場合(父母と一緒に日本に住み続ける)は、出生から30日以内に「在留資格取得許可申請」をしなければなりません。