2012年に新しい在留管理制度スタートして「在留カード」が交付されるようになりました。今年は2019年、スタートから7年が経過します。
ここでは「永住者」の方々在留カードをトピックします。16歳以上の「永住者」の方々の在留カードの有効期間は「交付の日から7年間」となっています。(16歳未満の方は、16歳の誕生日)ですから、現在「永住者」の在留カードをお持ちの方々は、今年から「更新時期」を迎えることになります。更新案内が送られるようですが、忘れずに手続することが大切です。
更新の手続は難しいものではありませんが、手続きに手間や時間を取られたくない方は行政書士に依頼されるとよいかと思います。