相続に関する改正民法の一部が、この7月1日に施行されています。
法務省のHPからリーフレットもダウンロードできます。
http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf
その一部をご紹介します。
『婚姻期間が 20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。』
配偶者を手厚く保護しようという観点では、来年4月に施行される改正で「配偶者居住権」という権利も新設されます。(これはまた別の機会に)
相続人となる親と子の関係性が良好であれば、あまり問題になることはないと思われますが、いろいろな家族の形態があったりしますよね。よく言われることですが、「相続」が「争続」ならないようにしたいものです。