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相続法改正その2

7月1日に改正施行されたものとして、預貯金の払い戻し制度があります。

『預貯金が遺産分割の対象となる場合に,各相続人は,遺産分割が終わる前でも,一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることができるようになります。』というもの。

 

これまでは、被相続人(亡くなった方)の預貯金から葬儀代等を払い戻して使おうとしても、「遺産分割協議」を経ていなければ引き出すことができませんでした。葬儀代はもちろん、債務(借金)の返済などがある場合などは面倒なことになるケースもありました。

今後は、一定額について(預貯金額の1/3に対する法定相続分)を単独で払い戻しができるようになります。

(例)600万円の預貯金に対して、相続人が2人の場合

 600万円×1/3=200万円。200万円に対する2人の法定相続分(1/2)=100万円。

この場合だと100万円については、単独で(遺産分割が終わっていなくても)払い戻すことができるというものです。