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連れ親

 日本に適法に在留する外国人が、年老いた親を本国から日本に呼んで面倒をみたい…という場合があります。しかしながら、このような類型の在留資格は定められていません。(「家族滞在」というビザがありますが、配偶者と子が対象で、親は対象外です…)

 しかし実務上では、「告示外の特定活動」(連れ親型類型)として人道的配慮から認められる場合があります。本国に面倒を見てくれる身寄りのない高齢者(概ね65歳以上)で、監護する側には十分な経済的基盤があることも必要です。

 このビザの取得については、告示外であるので「在留資格認定証明書交付申請」をすることはできません。まずは親を「短期滞在」で呼び寄せてから、「特定活動」へ「変更申請」することが必要となります。