外国人が在留資格(ビザ)に関して自分で手続きを行うのは、なかなか大変なことです。
外国人本人の代わりに手続きを行うこと「申請取次」と呼び、申請取次ができる人は次のように定められています。
①外国人が経営している機関もしくは雇用されている機関の職員、外国人が研修もしくは教育を受けている機関の職員、外国人の受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員又は旅行業者のいずれかであって、地方入国管理局の長が承認した者
②弁護士及び行政書士のうち、その所属する弁護士会または行政書士会を通じて地方局の長に届け出た者
行政書士が申請取次を行うためには、まず(1)「申請取次事務研修」という研修を受講し、(2)効果測定というテストを経て修了証を手に入れ、(3)行政書士会を通じて入国管理局に届け出て、(4)届出済証明書(ピンクカードと呼ばれています)を取得しなければなりません。なかなか時間と手間がかかるプロセスです。