日本人と結婚して、「日本人の配偶者等」いう在留資格を持って日本で就労している外国人について。もし、日本人と離婚してしまったらどうなるのか?
まず、入管に対する「配偶者に関する届出」が必要です。これは、離婚から14日以内にしなければなりません。また、離婚すると「日本人の配偶者」ではなくなりますので、そのまま6ヶ月を過ぎると在留資格の取消の対象となり得ますので、継続して在留する場合は他の在留資格に変更することを検討しなければなりません。学歴要件等によって「技術・人文知識・国際業務」、結婚歴等によっては「定住者」に変更できる可能性もあります。(離婚後、別の日本人と結婚して「日本人の配偶者」としての地位を継続できる可能性もあります)
他の在留資格に変更ができない場合は、帰国しなければならない可能性が高いです。行政書士にご相談いただければ、それぞれの事情に沿ったアドバイスが得られると思います。