2018年12月の臨時国会で、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立しました。これにより、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能になりました。
この「特定技能」という在留資格は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
この「特定技能」の対象となるのは、以下の14の「特定産業分野」です。
①介護
②ビルクリーニング
③素形材産業
④産業機械製造業
⑤電気・電子情報関連産業
⑥建設
⑦造船・舶用工業
⑧自動車整備
⑨航空
⑩宿泊
⑪農業
⑫漁業
⑬飲食料品製造業
⑭外食業
また、「一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人」というのは、試験に合格した外国人や、技能実習2号を終えた外国人を指します。
2019年度の「特定技能」の交付数については、半年間の統計によると、初年度に想定されていた人数の数パーセント程度しかないという現状のようです。試験制度の遅れなどがその原因のようですが、2020年以降は、この交付数も一気に増加するのではないかと予想されています。
特定技能においては、対象となる外国人の「支援」という側面が重要視されています。外国人労働者を、単なる「安くて使い勝手の良い働き手」などと考えてはいけません。日本人労働者と同様に、安心して働くことができる環境を整備することが求められています。