特定技能には1号と2号があります。
★「特定技能1号」・・・従事しようとする業務について必要な「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能を有していること」
・14分野すべてが対象となっています。
・在留期間は1年、6ヶ月又は4ヶ月。
・通算で5年まで。
・家族帯同は認められない。
★「特定技能2号」・・・従事しようとする業務について必要な「熟練した技能を有していること」
・現時点では「建設」「造船・舶用工業」の2分野のみが対象です。
・在留期間は3年、1年又は6ヶ月。
・更新の年数に上限なし。
・家族帯同が認められる。
上記の要件の中で重要となるのが、「技能試験」「日本語試験」に合格しているということです。
技能試験は従事しようとする業務区分によって異なります。日本語試験については、N4レベル以上が求められます。
特定技能1号においては「技能実習2号の良好な修了」がこれらの試験の免除要件となっています。
つまり、「特定技能1号」には、いわゆる「試験ルート」と「実習ルート」の2つが存在するということです。
現状では、まだ試験の実施回数も限られており、試験ルートよりも実習ルートで「特定技能」の在留資格を得るケースが多いかと思われます。
すでに日本で3年の実習経験があるので仕事以外の日常生活でのルールなども分かっており、雇う側としても安心感があるかと思われます。