特定技能外国人が従事する業務については、各産業分野ごとに「主たる業務」と付随的に従事できる「関連業務」があります。(各分野の運用要領)
「外食業」分野においては
●主たる業務は外食業全般「飲食物調理、接客、店舗管理の業務」であり
●関連業務として「原材料調達・受入れ、配達作業等」に従事できるとされています。
だからと言って、例えば「配達作業」にばかり従事させて、本来従事すべき主たる業務に就かせないのはいけません。関連業務は「付随的に従事することは差し支えない」とされているのです。
「介護」分野においては
●主たる業務は身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつ・・・)であり
●関連業務として「おしらせ等の掲示物の管理、物品の補充や管理等」に従事できるとされています。
これについても、例えば「物品の管理」にばかり従事させるようなことがあってはなりません。
特定技能外国人は、試験等で認められた「技能水準」に沿った業務に従事することが基本であり、熟練した技能を必要としない単純作業ばかりに従事することは法令等に違反することになりますので、雇用する企業側は十分に留意する必要があります。