外国人の在留資格の一つに「経営管理」というビザがあります。
これは簡単に言うと、会社やお店を経営する人に必要なビザです。
株式会社や合同会社を設立して、代表取締役(代表社員)となり、店舗経営したりビジネス展開していくものです。
株式会社や合同会社の設立の手順は日本人が行う場合とほぼ同じですが、「経営管理」ビザを取得する前提では、注意すべき点がいくつかあります。
主な注意点としては・・・
(1)自宅と店舗(事務所)は別であること
会社を作るだけなら、自宅を会社の住所とすることに問題はありませんが、ビザの申請手続きでは独立した事務所スペースがあることが求められるので、注意が必要です。
(2)資本金は500万円以上必要
ただ会社を作るだけなら、資本金は1円でも設立が可能です。しかし、ビザの申請手続きでは500万円以上の出資をしていることがもとめられるので注意が必要です。
会社の設立についてはこちらのページを参考にしてください。