翻訳、認証サービス

戸籍謄本、住民票などの公文書の英訳や、その英訳文の公証およびアポスティーユのお手続きをサポートいたします。


■公文書等の英訳をします

・戸籍謄本 基本¥5,500(2名まで。+1名ごとに¥2,200)

・住民票 基本¥5,500(+1名ごとに¥2,200)

・受理証明書(婚姻、離婚など) 基本¥5,500

・登記簿謄本 基本¥8,800(+1枚ごとに¥2,200)

・卒業証明書 基本¥5,500

・成績証明書 基本¥5,500(20科目まで。+10科目ごとに¥2,200)

 

※文字数が特に多い場合など、別途お見積りさせていただく場合があります。

 

英訳した文書は「私文書」となりますので、アポスティーユする場合は公証役場での認証が必要となります。

公証手続きにつきましても対応させていただきます。

 

★業務受任例

・「戸籍謄本翻訳(3名)」「アポスティーユ」→¥18,700(公証人費用別途)

 

 


■提出先に応じた書類

特に外国の機関に書類を提出する場合に、どのような書類が必要なのかを確認する必要があります。

 

<例> 戸籍謄本を提出する場合、次のようなパターンが考えられます。

 

1.戸籍謄本そのもの(日本語で書かれたまま)を提出する

  特に難しいことはありません。役所で取得して提出するだけです。

 

2.戸籍謄本にアポスティーユを付けて提出する

  役所で取得して、外務省でアポスティーユ申請する。

 

3.戸籍謄本を英訳して提出する(翻訳者による翻訳証明は付けるが、アポスティーユが不要)

  役所で取得して、翻訳してもらい翻訳文に「正しく翻訳しました」と証明を付けてもらう。

 

4.戸籍謄本を英訳してアポスティーユを付けて提出する

  役所で取得して、翻訳してもらい公証役場で認証を受けてアポスティーユを付けてもらう。

  (ワンストップサービスで、認証からアポスティーユまでまとめてできます)

 


アポスティーユ申請書

※2023年3月8日に中国は「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に加盟しました。

そのため、従来必要だった中国大使館・総領事館の領事認証は不要となり、2023年11月7日からは外務省でのアポスティーユが取得できるようになりました。


 『公印確認』『アポスティーユ』は、どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する『外務省の証明』のことです。

 外国で「婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など」の手続ためにに、日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。

 

<手順>…提出する国により2つに分かれます

 

●ハーグ条約(認証不要条約)の締約国以外の場合

1.外務省での公印確認

2.提出国大使館(領事館)での領事認証

3.必要相手先に提出

 

●ハーグ条約(認証不要条約)の締約国の場合

1.外務省でアポスティーユを取得

2.必要相手先に提出

(アポスティーユを取得すると、日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。 

 

※申請の受付は、外務省本省(東京)か大阪分室のみですので、札幌からは「郵送での申請」になります。取得までは、アポスティーユの場合で約2週間の期間が見込まれます。

※公印認証⇒領事認証の場合は、相手国によってさらに時間がかかることが見込まれます。

 

ハーグ条約締結国はこちらでご確認ください(外務省サイト)

最近では2023年11月に中国が追加されました。



■ワンストップサービス開始

2022年10月から、札幌法務局管内の公証役場では、あらかじめ公証人押印証明と外務省の公印確認証明又はアポスティーユの付いている認証文書を作成することができますので、これにより、これまでよりも迅速に、手続を終了することができます。


■ お客様にしていただくこと

(公文書の場合)

 ・公文書を取得し、弊所に郵送等していただきます。

 (住民票や戸籍など、取得手続きについても別途代行することができます。お忙しい方は、すべてお任せください!)

 

(私文書の場合)

 ・作成文書、委任状(実印押印)、印鑑登録証明書を弊所に郵送等していただきます。

 

 ➡ まずは、メール・TEL・LINE等でお問い合わせください。


■ご注意いただくこと

私署証書認証には,次の認証方法があります。

『面前認証』 → 公証人が見ている前で,文書作成者が署名や押印をしたことを認証する。

『面前自認』 → 文書作成者が公証人に対し,持参した文書になされている署名や押印が自己のものであることを認めたことを認証する。

『代理自認』 → 文書作成者の代理人が公証人に対し,持参した文書になされている署名や押印が作成者本人のものであることを作成者自身が認めている旨を代理人が述べたことを認証する。

 

なお、海外の提出先の機関や認証対象の書類の属性によっては,代理自認の方法で取得した認証は認められず,面前署名や面前自認の認証に限られるものもあるようですので,必ず事前に提出先などにご確認ください。