★電気工事業を営もうとする者は、当該営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)に登録を受けなければならない。
(電気工事業法第3条第1項、同法施行規則第2条第1項及び第2項)
また「5年ごとの更新」が必要です。(登録更新をお忘れの方、ご相談ください)
「石狩振興局産業振興部商工労働観光課指導保安係」から必要な書類がダウンロードできます。
URLはこちら↓
http://www.ishikari.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/sidouhoann.htm
●お忙しい皆様に代わって、迅速に申請書作成・申請手続きを代行いたします!
1.登録電気工事業者
建設業許可を受けていない電気工事業者であり、登録申請の手続きが必要です。
登録の有効期間は5年間ですので5年ごとに更新登録をしなければなりません。
また、登録事項に変更があったときは変更の届出が必要です。
なお、登録証の変更(氏名又は名称及び住所、電気工事の種類の変更)に係る場合は届出にその登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければなりません。(所定の手数料の納付が必要です。)
★主たる2つの要件
(1)主任電気工事士がいること(営業所ごとに必要)
①第一種電気工事士免状を持っている人(実務経験の証明は不要)
②第二種電気工事士免状を持っている人(取得後に「一般電気工作物」について3年以上の実務経験証明が必要)
(2)経済産業省令で定める器具を持っていること
①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③抵抗・交流電圧測定回路計
2.みなし登録電気工事業者
建設業許可を受けている電気工事業者であり、電気工事業開始の届出が必要です。
届出事項に変更(建設業許可番号の変更も含む)があったときは変更の届出が必要です。
3.通知電気工事業者
自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者で、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
また、通知事項に変更があったときは変更の届出が必要です。
4.みなし通知電気工事業者
建設業許可を受け自家用電気工作物の電気工事のみを行う電気工事業者で、電気工事業開始通知書の提出が必要です。
また、通知事項に変更(建設業許可番号の変更も含む)があったときは変更の届出が必要です。
1.主任電気工事士(第二種)免状の取得
まずは資格を取得することが大前提となります。
第一種を取得すると、実務経験が不要となります。
2.実務経験(3年以上)
勤務した登録電気工事業者の会社から、証明書を出してもらいます。
登録している会社(業者)でなければなりません。
3.登録電気工事業者の登録(個人事業主or会社設立)
個人事業主として始める場合も、合同会社や株式会社を設立する場合、があります。
将来、建設業許可を取得することを予定しているならば、法人化している方がよいでしょう。
1 登録電気工事業者登録申請書
2 登録申請者の誓約書(法人用)
2 登録申請者の誓約書(個人用)
3 主任電気工事士の誓約書
4 主任電気工事士の雇用証明書
5 主任電気工事士の免状の写し
6 主任電気工事士等実務経験証明書
7 登 記 簿 謄 本
8 備 付 器 具 調 書
9 営業所位置図
10 店舗見取図
11 申 請 手 数 料(新規¥22,000 更新¥12,000)
札幌市内在住のT様(株式会社)より、「登録電気工事業者」の新規登録のご依頼がありました。
昨年、株式会社を設立されて、改めて登録したいとのことでした。
各種書類の作成、謄本取得、営業所位置図作成…、実務経験証明書の取得についてもアドバイスさせていただきました。
「自分で申請できるよ」と同業者の方からも言われていたようですが、仕事が忙しく、申請手続きのプロに頼んでしまえ…ということでご依頼くださったとのこと。
事務所に伺うと、2匹の可愛いワンコがお出迎えしてくれて、ワンコ好きの私にとっては嬉しい限りでした。
「5年ごとの更新もお願いしたい」と言っていただけましたので、しっかりとサポートさせていただきます。
面倒な手続きは弊所にお任せください。
※申請手数料(証紙¥22,000)が別途必要です。
※登記簿謄本の取得もお任せください。
※申請手数料(証紙¥12,000)が別途必要です