更新手続・変更手続の注意点


※特に「建設業許可」を取得している「みなし登録電気工事業者様」の場合、注意が必要です!


●建設業許可を更新した

 登録電気工事業者は、電気工事で建設業許可を取得した場合、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」になります。この場合は「電気工事業開始届出書」を提出する必要があります。

そして、建設業許可の更新手続(5年ごと)を行った場合、「電気工事業に係る変更届出書」により届出が必要です。(建設業許可の番号が変更になるからです)

 この届出を忘れると、登録が切れてしまいますので注意が必要です!

 

まとめ

「建設業許可の更新申請」だけではダメです!

「電気工事業に係る変更届出書」もお忘れなく!

  

★建設業許可を更新しなかった

 建設業許可の有効期限が切れた場合は、「みなし登録電気工事業者」ではなくなります。

電気工事業を行う場合には、(1)もう一度建設業許可を受けて「みなし登録電気工事業者」となり「電気工事業開始届出書」を提出するか、(2)建設業許可を受けないで工事業を行う場合には、新たに「登録電気工事業者登録申請」を行う必要があります。

  


※とにかく、5年ごとに「更新」だったり「変更」の手続が必要だということですね。

面倒な申請や手続きは、行政書士をご活用ください!