「就労ビザ」「就業ビザ」などと呼ばれたりしますが、正式には「就労ビザ」という名称の在留資格(ビザ)は存在しません。
10数種類ある在留資格を総称して「就労ビザ」と呼ばれているのです。
多くの外国人が取得しているのは「技術・人文知識・国際業務」「技能」という在留資格(ビザ)です。
その他には「高度専門職」「企業内転筋」「経営・管理」「介護」など、携わる仕事によって細分化されています。
●お忙しい企業担当者の方、留学生の方に代わって、就労ビザの申請手続きをお取り次ぎいたします。
●どんな仕事ならOKなのか? どんな書類が必要なのか? お任せください!
●認定証明書交付申請¥104,500(税込)~
●変更許可申請¥104,500(税込)~
●期間更新申請¥44,000(税込)~
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●システムエンジニアやプログラマー、機械設備の設計や開発など、大学等で学んだ工学など理系の知識や技術を必要とする分野で働くための在留資格(ビザ)です。
●高い専門知識等が求められるため、単に工場のラインで製造作業に携わるというような仕事では該当しません。
●経理、金融、総合職など、学術上の素養を要する一定水準以上の知識を必要とする分野で働くための在留資格(ビザ)です。
●一般的には大学の文系学部卒の人が当てはまります(法学、経済学、経営学、文学、社会学…など幅広い)
●翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、服飾や室内装飾デザイン…など、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門能力を必要とする分野で働くための在留資格(ビザ)です。
●基本的に、従事しようとする業務に関連する業務ついて3年以上の「実務経験」が求められます。
(翻訳・通訳・語学の指導については、「大卒」であれば実務経験は必要ありません。)
※この「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するための「学歴要件」は、基本的には「大学」(日本でも本国でもよい。「学士」または短期大学以上の学位を取得)または「専門学校」(日本の学校のみ。「専門士」の学士を取得)です。外国の専門学校卒業は該当しません。履修内容と仕事内容の整合性に関する審査においては、一般的には大学よりも専門学校の場合は、厳密な結びつきが必要となるようです。
※学歴ではなく、10年以上の実務経験でも要件を満たすことができますが、学歴による場合が一般的です。
●代表的な職種は、調理師(コック)です。
「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者」で「10年以上の実務経験を有する者」とされています。
●『技能』で最も重要なのが上陸許可基準となる「実務経験」です。実務経験の証明として、レターヘッドのある在職証明書が求められます。入管は、実際に在職していた(いる)レストラン等に電話をして調査を行っています。
2020年1月、カレー専門店で勤務予定のネパール人調理師の方の「認定証明書」を取得しました。申請から交付まで、約1ヶ月半ほどの期間を要しました。
2020年4月申請の「認定証明書」は、コロナの影響もあってか、約2ヶ月かかって6月に交付となりました。
●建築・土木、宝石・貴金属、スポーツ指導者…などがあります。
パターン1
すでに日本にいる外国人を採用する
「留学ビザ」を持って日本の大学等で学ぶ外国人が、卒業後に就職するような場合、留学ビザから就労系のビザへ「変更申請」することになります。
ビザの種類はいくつもありますが、大卒で最も多いのは「技術・人文知識・国際業務」のビザです。大学で学んだことをいかして仕事をすることが求められます。専攻と全く関連のない仕事に就くことはできないことになります。
また、すでに就労ビザで働いている人材を「途中採用」する場合もありますが、仕事の内容が前職と同じであるならばビザの変更は不要となりますが、更新に備えて「就労資格証明書」の取得をしておくべきでしょう。
※弊所基本報酬(変更申請)・・・¥104,500(税込)~
パターン2
企業が外国から招聘する
まだ日本に入国していない外国人を、海外から呼び寄せて入社させるような場合です。この場合には「在留資格認定証明書交付申請」を行います。海外の大学を卒業している場合は、留学生を採用する場合とほぼ同様の条件となります。
また、外国料理専門の調理人を「技能」ビザで呼ぼうとするような場合には、基本的に10年以上の実務経験(タイ料理は5年)が求められるなど、高いハードルがあります。(この実務経験を、書類で証明していかなければなりません)
※弊所基本報酬(認定申請)・・・¥104,500(税込)~
※同一企業に同時に複数名を採用する場合
2人目からは¥71,500~
一般的な「就労ビザ」(技術・人文知識・国際業務)で最も大切なことは、大学や専門学校で学んだ「専攻」「授業内容」などと、これから就こうとする「仕事内容」とのマッチングです。これがきちんとマッチしていなければ、許可が下りません。
◎ ⇒ 外国人利用客が多いホテルで、語学や観光学などを生かしフロント業務や施設案内業務などに携わる業務
× ⇒ ホテルの客室清掃、荷物運搬に携わる業務
◎ ⇒ 居酒屋運営会社で、経済学や経営学を生かし複数店舗の管理、人事労務管理、マーケティング分析などに携わる業務
× ⇒ 居酒屋店での調理業務や接客業務
※雇用者側も、外国人の業務内容に「単純労働」「現場労働」とみなされる仕事が入っていないか気を付ける必要があります。
大学卒に比べて専門学校卒の場合は、学んだ内容と仕事内容とのマッチングが非常に大切です。
具体的にどのような科目をどの程度学んだのか?どのような資格を取得したのか?など、しっかりと書類で示すことが求められます。
(例)「・・・観光専門学校」卒業で「経理の仕事」に就くような場合などが挙げられます。
これまでは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では認められていなかった、接客販売業務(上記4の単純労働・現場労働などを含む業務)などに関しても、一定の要件のもとで就労することができる在留資格が新設されました。
・学歴や履修科目等を証明するもの(卒業証書、成績証明書など)
・日本語能力を証明するもの(日本語能力N1など)
・実務経験を証明する書類(技能ビザなどで必要)
※すべてが必須書類ということではありません。
・雇用契約書(派遣契約でもビザ取得は可能です)
・採用理由書(企業様にヒアリングして行政書士がまとめます)
※なぜその人を採用するのか?どんな職種でどんな知識等が求められるのか?・・・など
・会社定款
・登記事項証明書
・財務諸表
・事業計画書(特に赤字になっているような場合には必要となります)
※会社の規模(カテゴリー)などによって、必要となる書類は異なります。
就労ビザの取得においては、いわゆる「単純労働」は認められていません。
(留学生時代にしていたコンビニのアルバイトの延長で、正社員になって店員業務を続けたい…などはダメです。⇒特定活動なら可能性あり)
外国人を採用する企業やお店は、本人の「在留資格」や「資格外活動許可の有無」をしっかりと確認しなければなりません。
また、「技術・人文知識・国際業務」の仕事で採用した外国人に、単純労働をさせてはいけません。
※認められていない仕事をする(させる)のは法律違反になります。
留学生アルバイトや外国人の採用を検討するときには、外国人が所有する「在留カード」を見て確認します。
カードには、在留資格、就労制限の有無、在留期間(満了日)などが記載されていますので、確認してください。
留学生アルバイトの場合は、裏面の資格外活動許可欄に「許可」と記入されているかどうかを確認してください。
●ビザには「1年」「3年」「5年」など、一定の期間が定められています。
●この期間を延長するには「在留期間更新許可申請」をする必要があります。
手続は期限の3か月前からできるので、忘れることなく早めに手続することが大切です。
※弊所基本報酬・・・¥44,000~ (転職無し) ¥71,500~(転職あり)
(実務例)2020年9月 インドネシア国籍(動物看護士)の方の更新許可(3年)がおりました。
例えば、すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得してある会社で働いている外国人がその会社を退職して、新たな会社で雇用される場合(いわゆる転職の場合)に取得しておくべきなのが「就労資格証明書」というものです。
新たな会社における仕事内容が、すでに取得している在留資格の範囲内であれば問題ありませんが、仕事内容が異なる場合は「資格外活動」違反になる可能性もあります。新たな会社での仕事内容が、在留資格に沿ったものかを審査してもらうことにより、次回の更新手続きが容易になります。
この就労資格証明書の手続きは必須のものではありませんが、転職した際には取得すべきです。会社側も外国人側も安心して仕事を続けることができますし、更新時の審査もスムーズに進みます。
また、「契約機関に関する届出」を14日以内にすることになっているので、注意が必要です。
※弊所基本報酬・・・¥44,000~
「日本での就労ビザが取れたら、本国から妻/夫や子供を呼び寄せて一緒に暮らしたい!」という希望をお持ちの方も多いです。
この場合に必要となるのは「家族滞在ビザ」です。
「親」を呼んで一緒に暮らしたいという場合は「家族滞在ビザ」の対象になりません…。
家族滞在ビザのページをご参照ください。
札幌での就労ビザに関するご相談なら、札幌市中央区の「あおやま行政書士事務所」にお任せください。