企業においてはさまざまな職種があり、会社内で配置換えがあるなどは一般的なことですが、外国人社員については注意が必要です。日本人社員であれば、営業職で採用した人材に一時的に現場労働をしてもらうということも可能でしょう。しかし外国人従業員となると話は別です。例えば、通訳や翻訳の仕事をするということで「技術・人文知識・国際業務」ビザを得た外国人は、現場労働に就くことはできません。在留資格を得た時に、大学等での専攻や職種との関連性を審査されていますので、その範囲を越えないようにすることが重要です。採用時だけデスクワークとしておいて、ビザが取れたら単純現場労働をしてもらおう…などというのは「不法就労助長罪」などに問われことになります。
また、飲食店の調理人についても、例えば本格中華料理店において中国人調理師を技能ビザで就労させることは問題ありませんが、系列店のラーメン屋に職場替えするなどは問題があります。ラーメンは、日本の料理であり、外国特有の料理ということは難しいと思われます。
申請時に審査を受けた内容の仕事に従事してもらうのが原則ということになりますし、更新手続きもスムーズにいくでしょう。