大学に留学している外国人が、飲食店や販売店などで資格外活動の範囲でアルバイトをしているケースで、そのまま卒業後も働き続けたい…という場合には、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得することは非常に困難でした。しかし、この特定活動46号により、接客販売業務に関しても、一定の要件のもとで就労することができるようになりました。
(1)日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し(短期大学、専門学校、外国の大学、外国の大学院の卒業又は修了は対象外)、学位を授与されていること。・・・海外の大学や、専門学校についてはダメです。(技術・人文知識・国際業務ではOK)
(2)日本語能力試験(JLPT)N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有すること。
(3)従事する業務内容に「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となる大学、大学院での専攻内容が一定水準以上含まれていること、又は、今後当該業務に従事することが見込まれること・・・いわゆる「現場作業のみ」はダメです。
(雇用契約書や雇用理由書などで、業務内容等についてしっかりと説明することが求められます)
(4)常勤の職員(フルタイム)であること・・・アルバイトやパートはダメです。
(5)日本人と同等以上の報酬額であること
(6)日本語での円滑な意思疎通を要する業務であること
※注意点として、雇用先が指定された在留資格なので、働き先が変わった場合には「在留資格変更許可申請」が必要となります。
・飲食店に雇用され、店舗で外国人客に対して通訳を兼ねた接客業務を行う(日本人客の接客も含む)。
(皿洗いや清掃だけ…というのはダメ)
・工場の製造ラインにおいて、日本人従業員から受けた指示を技能実習生などに外国語で伝達、指導しながら、自らもラインに入って製造作業に従事する。
・小売店において、仕入れや商品企画等と併せ、外国人客への通訳接客販売を行う(日本人客の接客も含む)。
・ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語のホームページの解説や管理を行ったり、外国人客に対して通訳案内するなど、他の外国人従業員への指導も兼ねてベルスタッフやドアマンとして業務を行う。