短期滞在の外国人を雇いたい


 ノービザ(免除国)や短期滞在(観光)で日本に来ている外国人が、日本国内で就職活動をすることがあります。このような短期滞在の外国人に面接試験等を行って、採用の内定を出すことは問題ありませんが、「短期滞在」は働くことができない滞在資格ですので、すぐに採用してそのまま働かせる…ということは違法です。

 このような場合は、出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をする必要があります。

海外にいる外国人を招聘するのと同様の手続です。手続きのためには卒業証明書や成績証明などが必要となります。

 この申請は交付まで1~2ヶ月程度かかりますので、短期滞在の期間が過ぎれば、いったん本国へ帰国する必要があります。交付された認定証明書を持って本国の日本大使館等でビザをもらって来日することになります。

もし、在留している間に認定証明書が交付された場合には、いったん帰国しなくても、交付された在留資格認定証明書を添付して「在留資格変更許可申請」をすることで、就労可能な在留資格を取得することが可能です。本来は、短期滞在から就労系の資格への変更申請はできないのですが、「やむを得ない特別の事情」があればできます。そして、ここでいうところの「在留資格認定証明書の取得」が実務上は特別な事情として認められているのです。