□ 更新期限は迫っていませんか?!
(満了日30日前までに更新申請です)
□ 決算報告はお済みですか?!
(決算日から4ヶ月以内に提出です)
□ 変更事項はありませんか?!
(変更手続きをしないと「更新」できません)
石狩振興局隣にある弊所が
お悩みを解決いたします!
●これまで許可を受けずに受注していたけど、大きな仕事を請け負いたい…
●自分で許可申請を考えたが、書類作成や手続きが大変で面倒だ…
●個人経営から会社経営(法人化)に移行したい…
●新たな許可業種を追加して受注を増やしたい…
令和元年6月に新しい法律が公布され、建設業に関するさまざまな改正が行われます。
こちらにブログもありますので、ご覧ください。
★建設業に違反してしまうと・・・
(例1)無許可営業…建設業許可を受けずに500万円を超える工事を受注した
→3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(例2)虚偽報告…許可申請・変更届などの申請で虚偽記載の書類提出した
→6か月以下の懲役または100万円以下の罰金
(例3)技術者を置かない…工事現場に主任技術者又は監理技術者を置かなかった
→100万円以下の罰金
※これはあくまで「刑事罰」であり、それとは別に次のような「行政処分」がなされます。
①指示処分
②営業停止(指示処分に従わないとき)
③許可取消(営業停止に反して営業したなど)
④営業禁止(停止期間中、および取消から5年間は営業が禁止されます)
●建設業の経営者の方々のみならず、従業員の方々も法令をしっかりと守ることが求められます。
★なぜ建設業許可が必要なのか。
「建設業」とは、元請・下請その他いかなる名目をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う業です。※建設業は建設業法で「29業種」に分類されています。
例として、エアコンなどの電気製品を販売するのは建設業者ではありませんが、エアコン取り付け工事を伴えば、それは建設業者にあたります。 では、建設業を営む建設業者は、必ず建設業許可を取らなければいけないのでしょうか? もちろんその必要はありません。
建設業法では、一定の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができるとされています。
具体的には、
①請負金額「税込1,500万円未満」の建築一式工事
②それ以外の種類の工事で請負金額「税込500万円未満」の工事
この①②については許可がなくてもよいということになっています。
(上記のエアコン取付工事は通常500万円未満の工事ですから、許可は不要ということになります。)
従って、これ以上の規模の建設工事を請け負うためには、建設業許可が必要となります。
しかし、現時点では500万円未満の工事しかないという建設業者様も、許可を得ておくことで社会的な信用が増してビジネスチャンスを広げることができます。元請け業者が、下請け業者に建設業許可の取得を求めるというケースも多くなっています。
★弊所では、¥110,000~(知事・一般・資格による証明)で新規申請をサポートいたします。
★建設業許可の種類
建設業の許可にはいくつかの種類があります。
そのため、これから営もうとする建設業に合わせた許可を取得する必要があります。
以下において建設業の許可の種類をご説明いたします。
(1)知事許可と大臣許可
★知事許可とは・・・同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営む場合に必要とされる許可です。
★大臣許可とは・・・2つ以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営む場合に必要とされる許可です。
(2)一般建設業と特定建設業
元請として工事を請負い「一定の金額以上の下請契約を締結」して工事を施工する場合には
「特定建設業の許可」が必要です。
・特定建設業許可が必要な場合とは…
発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が税込4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結して工事を施工する場合、特定建設業の許可が必要です。
上記のような工事がない場合は「一般建設業の許可」となります。
(3)建設業の業種
建設業は請負工事の種類に応じて、2つの一式工事と27の専門工事に分類され、全29業種の中から申請をする業種を選択します。専任技術者の持つ資格によっては、一度に複数の業種で許可申請を行うことも可能です。
また、現在許可を得ている業種に新たな業種を「追加」することも可能です(業種追加の申請が必要)。
★建設業許可の要件
建設業許可を取るためには、いくつかの要件が求められています。
※許可要件に該当するかどうか?弊所で要件確認をいたします!
要件1
経営業務の管理責任者等の設置
許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。
1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
2.建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者であること。
3.建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること。
4-1.建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
4-2.五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること
★申請するときには、この経験を「書類で証明」する必要があります。
★経営経験を持つ方を「名前だけ借りて…」ということはできません。
経営業務の管理責任者は「常勤」でなければなりません。この常勤性も「書類で証明」します。
要件2
専任技術者の設置
・専任技術者とは? →
技術者請負契約の締結にあたり技術的なサポートをするのが役割です。
具体的には、工事方法の検討や注文者への技術的な説明、見積作成などが役割です。
原則は、営業所の中で仕事に従事し、工事現場に出ることは想定されていません。
営業所に専任で勤務していることが求められます。(他社に常勤するなどはNG)
★次の①~③のいずれかに該当する必要があります。
① 申請業種に関して法定の資格免許を有する者。(1年以上の実務経験が必要な場合あり)
② 学歴の有無を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者
③ 大卒または高卒等で、申請業種に関連する学科をおさめた後、大卒は3年、高卒は5年以上の申請業務についての実務経験(建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験)を有する者
★申請するときには、この資格についても「書類で証明」する必要があります。
※弊所の基本報酬は
「資格」で申請する場合は、新規申請¥110,000
「実務経験」で申請する場合は、新規申請¥143,000
要件3
請負契約に誠実性を有する
これは、不正な行為や不誠実な行為によって、免許の取り消し処分などを受けていないことです。
(処分から5年を経過していれば大丈夫です)
要件4
財産的基礎、金銭的信用があると
500万円以上の資金的な信用があるかどうかということです。
(財務諸表の純資産、金融機関の残高証明、などで確認します)
要件5
一定の欠格要件に該当しない
まずは、『許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき』には拒否されてしまいます。(虚偽記載は絶対にダメです!)
または、次のような場合もダメです。
① 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
② 不正の手段により、建設業許可を受けた場合又は不正等により営業の停止を受け、その営業停止の処分に違反した場合で、建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
③ 建設業の許可の取消しの処分を受ける前に廃業の届出をした者で、廃業届を出してから5年を経過しない者
④ 建設業者として不適当な行為により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑤ 営業停止の処分により新たに営業することを禁止され、その禁止の期間が経過しない者
⑥ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
⑦ 建設業法、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の特定の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執 行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
要件6 営業所の要件
★営業所とは?→建設工事の請負契約の締結を実体的に行なっている場所です。
請負契約をきちんと行うために必要な営業所(事務所スペース)がしっかりとあるのかどうかを証明する必要があります。
営業所の写真、などで証明します。
★建設業許可の更新
期限厳守で確実な許可更新を・・・日々の業務に追われてついつい忘れがちになりますね!
(ご依頼いただければ、今後は弊所が事前に更新時期のお知らせをいたします)
建設業許可の有効期間は許可開始日から5年目の許可日の前日までです。
有効期間の末日が行政庁の休日(日曜日など)であっても同じです。
※この更新手続きを取らない場合、期間の満了とともに建設業許可は効力を失います。
期間が満了する30日前までに許可の更新を申請しなければなりません!
知事許可は許可満了日の2ヶ月前、大臣許可は3ヶ月前から申請が可能です。早めに準備を始めましょう。
※なお、5年間で決算や変更届の申告漏れがあると許可の更新ができません。しっかりと申告しておくことが大切です。
★建設業許可の変更
次のような「変更事項」はありませんか?
・経営管理責任者や専任技術者の変更
(2週間以内に届出が必要)
・商号や名称の、営業所の名称や所在地、役員等の氏名、資本金の変更
(30日以内の届出が必要)
★決算報告書
建設業の許可を受けた事業者は「決算日から4ヶ月以内」に許可行政庁に対し「決算報告書」を提出しなければなりません。
<法人の場合>
・表紙
・様式第二号 工事経歴書
・様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
・様式第四号 使用人数
・財務諸表 表紙
・様式第15号 貸借対照表
・様式第16号 損益計算書
・完成工事原価報告書
・事業報告書
・様式第17号 株式資本等変動計算書
・様式第17号の2 注記表
<個人の場合>
・表紙
・様式第二号 工事経歴書
・様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
・様式第四号 使用人数
・財務諸表 表紙
・様式第18号 貸借対照表
・様式第19号 損益計算書
・完成工事原価報告書
※決算報告書の作成 ¥33,000 ~
直通 080-9569-9415
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