★古物商とは?
古物(中古品など)を業(ビジネス)として「売買」「交換」などする個人や法人のことです。
また、古物を貸し出してレンタル料を取る場合や、お客様の古物を代売するような場合も古物商となります。
※ヤフオクやメルカリなどについて、個人の不要になったモノを取引するだけなら古物商許可は不要です。
しかし、営業性(反復、継続して利益を得る目的で取引を行う)がある場合は許可が必要となることもあります。
【過去には有名グループのチケットを高額で転売し、古物営業法違反で逮捕された例などもあります】
※会社定款や登記事項証明書の事業目的にも注意が必要です。
「●●の販売」とか「××の買い取り」だけでは許可になりません。「買うこと」「売ること」の両方がないとダメです。
★古物とは?
1 一度使用された物品
2 使用されない物品で使用のために取引されたもの
3 これらの物品に幾分の手入れをしたもの
★古物商営業の具体例
中古車販売・リサイクルショップ・古本屋・ネットオークション(営利目的での出品)などを営業するには、古物商の許可が必要となります。
★法律で決められている「13分類」の古物
1 美術品類:彫刻、書画、絵画、工芸品等
2 衣類:洋服類、和服、その他衣類
3 時計・宝飾品:貴金属、装身具、宝石類
4 自動車(部品含む):中古車、タイヤホイールなどの部品
5 自動二輪、原動付き自転車(部品含む):中古のオートバイ、ハンドルなどの部品
6 自転車(部品含む):中古自転車
7 写真機類:デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズ等
8 事務機器類:オフィス機器全般
9 機械工具類:工作機械、土木機械、工具類
10 皮革・ゴム製品:鞄、靴など
11 書籍類:中古本、マンガ、雑誌
12 道具類:家具、雑貨、楽器など
13 金券類:商品券や乗車券など
★罰則があります
無許可営業をした場合には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という刑罰を科せられてしまいます。(古物営業法第31条)
★古物商許可申請に必要な「基本書類」一覧
・古物商許可申請書
・略歴書
・住民票の写し
・誓約書
・身分証明書(市区町村発行)
・オンラインで古物を売る場合はURL使用権を証する書面 など
平成30年4月25日に古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。
●営業制限の見直し
これまでは、営業所以外の場所において仮に設けられている店舗を表す用語として「露店」が用いられていましたが、この度の改正において「仮設店舗」と改称されました。改正に伴い、古物商又は古物市場主は事前に仮設店舗の所在地を管轄する警察署に営業日の3日前までに日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても買い受け等のため古物を受け取ることができます。 ⇒ 届出は行政書士にお任せを!
●簡易取消の新設
所在不明の古物商又は古物市場主の許可について、許可証が悪用されるおそれがあることから、古物商等が所在不明となり、所在地等を確知できないときには、公安委員会が官報により公告し、公告後30日を経過しても古物商等からの申出が無い場合、許可が取り消されることとなりました。
⇒実体のない古物商は許可が取り消されてしまいます!
●欠格事由の追加
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るという法目的に照らし、盗品等に係る犯罪である窃盗を犯した者並びに暴力団員及びその関係者については、古物商又は古物市場主に課せられた各種義務の適切な履行を期待できないことから、欠格事由が追加されました。
1.刑法第235条(窃盗)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
2.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
●非対面取引における本人確認方法の追加
古物商におけるインターネット等を利用した非対面取引が急速に普及している実態を踏まえ、相手方の真偽の確認方法として、新たに5つの取引方法が追加されました。
インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号で規定されています。またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。
●帳簿の様式について
別記様式第15号及び第16号に規定する帳簿の様式を示しているところ、古物営業の実態に鑑み、自動車について、古物の特徴欄における記載例を規定するなどの改正が行われました。
自動車に関する取引において、帳簿の特徴欄に、「検査証記載のナンバー」、「車名」、「車体番号」、「所有者の氏名等」を記載することとされました。
●「古物競りあっせん業者に係る認定の申請」及び「盗品売買等防止団体に係る承認」の欠格事由の追加
この度の改正により、欠格事由として
古物競りあっせん業者に係る認定の申請は、下記(2)及び(3)
盗品売買等防止団体に係る承認は役員の中に、下記(1)から(3)
に該当する者が追加されました。
(1) 刑法第235条(窃盗)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しない者
●主たる営業所等の届出
古物商又は古物市場主は、新法の施行前(2年後施行)に、主たる営業等の所在地を管轄する公安委員会に、主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地の届出を行うことができることとなりました。上記の届出をした古物商等は、新法施行の際、現に許可を受けているものは、新法許可を受けているものとみなされます。⇒この届出をしておかないと、新法施行のときに「許可が失効」します。届出は行政書士にお任せを!
●許可単位の見直し
これまでは、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可が必要でしたが、改正法の公布日(平成30年4月25日)から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行される「許可単位の見直し」では、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で足りるようになります。⇒2020年(令和2年)4月までには施行されるでしょう
ご相談から許可までの流れ
1.ご相談・・・古物商許可が取れるかどうかの確認・・・OK→「業務受任」
2.必要書類の確認・収集
3.警察署でのヒアリング(事前相談)
4.必要書類の作成・提出
5.許可の取得(一般的に申請から許可まで「40日程度」かかります)
弊所への基本報酬(個人、新規許可) ¥33,000(税込み)
※法定費用(手数料¥19,000)別途必要
※お電話でも、メールでも、お気軽にお問合わせください。