ここでは、まず先に中国で結婚手続をして、その後日本で報告的届出をする場合についてご説明します。
おおまかに次の4ステップです
1.中国にある婚姻登記処で必要書類を確認
2.在中国日本国大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得
(日本で取得しておいてもよい)
3.婚姻登記処で結婚手続き⇒結婚証の取得
4.日本の役所へ婚姻届
1.中国における婚姻手続
在中国日本大使館HPの記載によると、手続きはおおよそ以下のとおりということですが、地域により必要書類が異なる場合もありますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関事前に問い合わせましょう。
2.婚姻要件具備証明書
(1)あらかじめ日本で取得しておく場合
日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明」に外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。提出する際には、中国語訳文が必要です。
(2)在中国日本大使館領事部で取得する場合
「婚姻要件具備証明」は在中国大使館領事部でも発給しています。
この場合は前述の認証も、中国語訳文も不要です。
※手続きが簡単なのは(2)の方法です。中国にある日本国大使館・領事館での取得が可能な場合は、こちらをおすすめいたします。
3.婚姻の手続
日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。
《日本人の必要書類》
(1)婚姻要件具備証明書
(2)中国語訳文(中国で取得した場合は不要)
(3)本人のパスポート
《中国人(北京居民の場合)の必要書類》
(1)本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」
(2)婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること
4.日本での婚姻届の提出
中国国内で「結婚証」を受領した後、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村に直接提出して下さい。婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせましょう。一般的には、婚姻届、結婚公証書(+日本語訳)、出生公証書(+日本語訳)、パスポートなどが必要となるようです。
先に日本で結婚手続きする場合についてご説明します。(例)
おおまかに次の4ステップです
1.日本の市区町村役場で必要書類を確認
(婚姻届け提出予定の役所に、かならず事前に確認してください)
2.【必要書類の例】
(1)無配偶声明書の公証書
(2)国籍公証書orパスポート
(3)上記書類の日本語訳
(4)申述書(区役所で記入)
3.婚姻届の提出
4.戸口簿の書き換え
1.一般的に必要な書類
《中国人側》
(1)無配偶声明書の公証書
(2)国籍公証書orパスポート
(3)上記書類の日本語訳
(4)申述書(区役所で記入)
《日本人配偶者側》
(1)婚姻届
(2)戸籍謄本(提出する役所と本籍地が異なる場合)
2.婚姻要件具備証明書の取得
中国の婚姻要件具備証明書は、法律の改正により廃止されています。
3.婚姻届
事前に確認しておいた必要な書類が揃ったら、市区町村役場に婚姻届を提出します。日本で結婚手続きした場合は、中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。(中国の結婚証は発行されません)
4.戸口簿の書き換え
結婚自体はすでに有効ではありますが、中国側の戸口簿においては、まだ「未婚」のままとなっている状態ですので、中国へ行った際などに手続きを行い、「既婚」へ書き換えておくのがいいでしょう。手続きの仕方については、中国側の戸籍がある役所に事前に問い合わせましょう。
(一般的には、婚姻届受理証明書を「外務省認証+領事認証」したものが求められるようです。)