その他の在留資格


1.定住者ビザ

(1) 離婚・死別定住

●日本人の配偶者として在留していて「離婚や死別」をした場合、「日本人の配偶者等」の該当性は失われます。

(すぐに不法在留になるわけではありません)

●この場合の一つの選択肢として「定住者」ビザへの変更が考えられます。

 (定住者ビザも配偶者ビザと同様に就労制限がありませんので、現在の仕事を続けられます)

 

※離婚・死別した場合の選択肢としては・・・

ア)本国に帰国する

イ)定住者に変更申請する

ウ)就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)に変更申請する

エ)別な日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザを更新する

などが考えられます。

(2) 日本人実子扶養定住

●日本人の実子(認知された非嫡出子を含む)を扶養するために日本で暮らす必要がある場合。

●親権を持ち扶養義務を有する場合など。

(3) 連れ子定住

●日本人の配偶者等で在留する者が、本国から子ども(前婚での子など)を呼びたい場合など。

●連れ子は、未成年で未婚の実子であることが条件となります。

ビザ申請はお任せください。

「認定」「変更」・・・¥104,500~

「更新」・・・¥44,000~


2.特定活動ビザ

※特定活動には告示で定められた活動、告示外の活動、さまざまなものがあります。

<特定活動の例>

●留学で大学等を卒業したが、その後「就職活動を継続」する場合…

※学校からの「推薦状」が必要になります。

●ビザの更新が不許可となった場合の「出国準備」のための活動…

●本国にいる年老いた親を呼びたい…(老親扶養)

 「老親扶養」類型は告示外活動なので「認定申請」で呼ぶことはできず、「短期滞在」からの変更申請が必要となります。

 

※特定活動での在留資格が許可されると、在留カードと共に「指定書」が発行されます。

この指定書は小さい紙で、パスポートに添付されます。指定書には活動内容詳細が具体的に記載されます。

※資格外活動が可能な特定活動もあります。

ビザ申請はお任せください。

「認定」「変更」・・・¥104,500~

「更新」・・・¥44,000~


3.短期滞在ビザ

査証免除国以外の外国人が、「知人訪問」「親族訪問」「商用」などで短期間(90日まで)在留するビザです。

※このビザでは就労することはできません!

「招へい理由書」「招へいに関する経緯の説明文書」「身元保証書」などの作成を承ります。¥22,000~


お客様からしっかりとヒアリングさせていただき、適切な対応策を提案させていただきます。

お気軽にお問い合わせください。