New! 在留資格『特定技能』


■特定技能とは?

  2018年12月の臨時国会で、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立しました。これにより、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能になりました。

 この「特定技能」という在留資格は、深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

●対象となる産業分野は?

 この「特定技能」の対象となるのは、以下の14の「特定産業分野」です。

 ①介護 

 ②ビルクリーニング 

 ③素形材産業 

 ④産業機械製造業 

 ⑤電気・電子情報関連産業 

 ⑥建設 

 ⑦造船・舶用工業

 ⑧自動車整備 

 ⑨航空 

 ⑩宿泊 

 ⑪農業 

 ⑫漁業 

 ⑬飲食料品製造業 

 ⑭外食業

●対象となる外国人は?

 この「特定技能」の対象となる外国人は、シンプルに大別すると・・・次の2つのパターンがあります。

(1)「技能試験」と「日本語試験」に合格した外国人

(2)「技能実習2号」を良好に修了した外国人

※また、基本的な要件として「18歳以上」「健康であること」「保証金を徴収されていないこと」などがあります。

●所属機関(会社)の要件は?

 この「特定技能」の所属機関(会社)には、いくつかの要件があります。

 シンプルに大別すると・・・次の3つに関する要件です。

(1)契約適合性 ~ 報酬や福利厚生などに関する要件

(2)所属機関適合性 ~ 社会保険に関する要件、欠格事由に該当しないことなど

(3)支援計画適合性 ~ 支援体制や支援計画作成に関する要件

●在留資格(ビザ)の取得

 この「特定技能」の在留資格について

(1)海外在住の外国人を招聘する(在留資格認定証明書交付申請)

(2)留学などで日本に中長期滞在する外国人を雇用する(在留資格変更申請)

 

※これまでの他の就労系ビザの申請と比較して、申請に要する添付書類等の数が圧倒的に多くなります。

 また特に「支援」に関する書類は不備のないように作成することが重要となります。

 <在留資格認定証明書交付申請に必要とされる提出書類>

1.提出書類一覧表・確認表、特定技能外国人の名簿

2.在留資格認定証明書交付申請書

3.報酬に関する説明書

4.雇用契約書の写し

5.雇用条件書の写し

6.事前ガイダンスの確認書

7.支払費用の同意書及び費用明細書

8.徴収費用の説明書

9.特定技能外国人の履歴書

10.技能試験や日本語試験の証明書、または技能実習生に関する評価調書

11.健康診断個人票

12.通算在留期間に係る誓約書

13.特定技能所属機関概要書

14.登記事項証明書

15.役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)、特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員)

16.決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)(直近2年分)、法人税の確定申告書の控えの写し(直近2年分)

17.労働保険料等納付証明書(未納なし証明)など

18.雇用の経緯に係る説明書

19.社会保険料納入状況照会回答票など

20.税目を源泉所得税及び復興特別所得税,法人税,消費税及び地方消費税とする納税証明書

*税務署発行の納税証明書(その3)

21.(地方税)

税目を法人住民税とする納税証明書(前年度)

*市町村発行の納税証明書

22.1号特定技能外国人支援計画書

23.支援委託契約書の写し、or 支援責任者の就任承諾書及び誓約書など

24.二国間取決めにおいて「遵守すべき手続」に係る書類

25.特定技能外国人受入れに関する運用要領(別冊(分野別))に記載された確認対象の書類(誓約書等)

 

※各就労「分野」において必要な書類、別途


★弊所の報酬

「在留資格認定証明書交付申請」「在留資格変更申請」…¥104,500(税込み)~

(同一企業・業務に複数名同時申請の場合、2人目以降¥71,500(税込み)~