外国人の方が日本在留するためには、基本的に「在留資格」が必要です。
(この在留資格ですが、「ビザ」と呼ばれることが多いです。本来のビザ(査証)は『その人物の所持する旅券が有効であり、かつその人物が入国しても差し支えないと示す証書』のことなのですが、在留資格のことを、例えば「留学ビザ」とか「配偶者ビザ」などと呼ぶことも多いです。このサイトでは、便宜的に在留資格のことをビザと表記しております。)
この在留資格(ビザ)の申請は、原則として本人が各地方入国管理局へ出頭しなければなりませんが、「申請取次行政書士」であれば、申請人本人に代わって申請書等を提出(申請取次)することができます。弊所は申請取次行政書士です。在留資格申請の取次手続をお任せください。
国際結婚のサポートから、在留資格「日本人の配偶者等ビザ」の取得や変更のサポートをいたします。
外国からの呼び寄せ(認定証明)や留学生→就職(変更申請)など、日本で働くためのビザ取得をサポートいたします。
新たな在留資格である「特定技能」の申請サポートをいたします。
日本で起業をして、会社の経営や管理に携わる方々をサポートいたします。
日本で永く暮らしていきたい方々をサポートいたします。
「定住者ビザ」「家族滞在ビザ」「特定活動ビザ」「短期滞在ビザ」などについても対応いたします。
これは、海外にいる外国人を日本に招聘するときに行う申請です。
『国際結婚をした後に配偶者がまだ来日していない場合』、『企業が採用した外国人がまだ来日していない場合』、『日本で働いている外国人が本国の妻子を呼び寄せる場合』などで必要となる手続です。
(1)日本で認定証明書交付申請
↓
(2)本国で査証申請
↓
(3)日本の空港で入国審査を経て在留カード取得
という流れになります。
※弊所の基本報酬・・・¥104,500(税込み)~
すでに何らかの在留資格を得て日本に在留している方が、他の在留資格に変更する場合の手続です。
現在所持している在留資格を他の種類の資格に変更する申請です。
(例)「留学ビザ」⇒「技術・人文知識・国際業務ビザ」、「技術・人文知識・国際業務ビザ」⇒「日本人の配偶者等ビザ」、などへの変更があります。
(注意)在留資格の変更は、必ずしなければならないケース、必ずしもする必要のないケースがあります。特に注意が必要なのは現在所持している在留資格の「就労」に関することです。例えば、「留学ビザ」は学ぶためのビザですので、そのまま会社に就職することはできません。逆に、「配偶者ビザ」は就労に関する制限がありませんので、就職した場合や転職した場合などでもビザの変更をする必要がありません。
※弊所の基本報酬・・・¥104,500(税込み)~
現在所持している在留資格の期限を更新する申請です。在留資格には、期限があります。在留カードに「1年」「3年」などと書かれています。在留を継続する場合は、期限の3ヶ月くらい前には準備します。
※弊所の基本報酬・・・¥44,000(税込み)~
(転職や離婚など在留事情に変更がある場合は、¥104,500(税込み)~)
「転職」をしている場合は、審査が長くなる傾向にあります。
※弊所の基本報酬・・・転職ありの場合¥71,500~(税込み)
※特に「転職する」場合に重要となる手続です。
外国人が転職する場合、現在所持しているビザ(例えば【技術・人文知識・国際業務】)は、元の会社で行う業務について審査されて交付されたものです。もしも、転職先で行う業務が【技術・人文知識・国際業務】に該当しない業務であった場合は、違法に就労してしまうことになります。新たな会社で従事する業務が【技術・人文知識・国際業務】に該当するのかを、転職に際してきちんと審査してもらうのが、この就労資格証明書交付申請です。この証明書が交付されれば、会社は安心して雇うことができますし、働く側も安心して仕事に従事することができ、更新時にもスムーズに審査が行われることが期待できます。
注意点としては、在留期間の残りが少ない場合は「更新手続き」の中で転職後の業務を審査してもらうことになります。在留期限がまだ3か月以上ある場合は、この申請が有効かと思われます。
※弊所の基本報酬・・・¥44,000(税込み)~
主に、「留学」「家族滞在」などの基本的には就労できないビザで滞在している方が、「28時間/週」以内のアルバイトなどに従事する場合に必要となります。
※弊所の基本報酬・・・¥16,500(税込み)~
<最近の主なTOPICS>
2023年5月 タイ国籍の方の期間更新(定住者)が許可されました。
2023年5月 ネパール国籍の方の認定証明書(技能)が交付されました。
2023年3月 中国(香港)籍の方の変更申請(高度専門職)が許可されました。
2023年2月 ネパール国籍の方の認定証明書(家族滞在)が交付されました。
2023年1月 ネパール国籍の方の認定証明書(技能)が交付されました。
2023年1月 イスラエル国籍の方の期間更新(配偶者)が許可されました。
2023年1月 ロシア国籍の方の変更申請(配偶者)が許可されました。
2022年11月 ロシア国籍の方の認定証明書(配偶者)が交付されました。
2022年11月 ネパール国籍の方の認定証明書(家族滞在)が交付されました。
2022年11月 韓国籍の方の期間更新(配偶者)が許可されました。
2022年10月 ネパール国籍の方の認定証明書(技能)が交付されました。
2022年9月 タイ国籍の方の変更申請(配偶者)が許可されました。
2022年8月 台湾籍の方の期間更新(配偶者)が許可されました。
日本で働きたい・学びたい・家族と過ごしたい…。ずっと日本に住みたいから永住権がほしい…。外国人の方々には日本に在留するにあたって、さまざまな思いがあるかと思います。そしてまた、母国とは言葉も文化も環境も違い、法的な手続きについても分からない点が多く、たくさんの不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
弊所は、そのような外国人の方々が安心して在留資格(ビザ)を取得・更新していけるようサポートしたいと考えています。
あおやま行政書士事務所 青山武志
Q1 外国人と結婚して日本に住みたいのですが、結婚手続きと在留資格の手続きはどちらが先ですか?
→Answer 結婚の手続きが先です。結婚の事実がないと「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)はもらえません。
Q2 結婚さえすれば、必ずビザが取れますか?
→Answer 結婚さえすればいいわけではありません。結婚の事実や信ぴょう性、収入、住居などについて書類で証明を求められます。(残念ながら、世の中には「偽装結婚」をする人もいます…)
Q3 日本人配偶者と離婚してしまいました。ビザはどうなりますか?
→Answer 「日本人の配偶者等」ビザで日本に居続けることはできませんが、条件によって「就労」「経営管理」「定住者」ビザに変更できる可能性があります。(こちらも参照してください)
Q4 「留学」ビザで大学を卒業する予定ですが、まだ就職先が決まりません。ビザはどうなりますか?
→Answer 「特定活動」のビザに変更して就職活動を続けることができます。
Q5 「短期滞在」から「就労」へ変更することはできますか?
→Answer 原則はできません。しかし滞在中に「在留資格認定証明書」が交付されれば可能性があります。
Q6 外国人同士の夫婦に子供が生まれました。手続きはどうしたらいい?
→Answer こちらのブログをご参照ください。
Q7 留学生ですが、本国にいる妻子を日本に呼べますか?
→Answer 扶養能力などの条件により「家族滞在」が許可される可能性があります。
弊所に依頼するメリット
その1 入国管理局(法務局)への申請がスムーズに進みます
申請にはどんな書類が必要なのか?日本で手に入るのか、本国で手に入れるのか?必須書類の他に必要な任意書類は?…
わかりやすく丁寧にご説明いたします。
その2 煩わしい書類の収集も任せられます
戸籍謄本、住民票、課税納税証明書…など、国内の官公署で取得できる書類の取得代行をいたします。(費用は別途見積)
(本国で取得しなければならない書類や、勤務先に依頼すべき書類等はご本人様にお願いすることになります)
その3 事案に沿った申請理由書などを任せられます
ビザの申請では、申請理由書の作成が重要になります。さまざまな事例に精通した行政書士が、ご依頼者さまからしっかりとヒアリングして理由書等を作成いたします。
ご相談から許可まで
Step-1 ご相談・お見積り
基本的に初回は「面談」にてお話をお伺いします。(電話やメールだけですと、不十分なヒアリングになるおそれがあります)
お客様の事案に沿って、基本的なお見積りをいたします。(基本料金に、難易度による加算額等を加えて算定します)
Step-2 受任・契約
お見積りに納得いただけましたら、お見積り額の約50%をお支払いいただき「受任」いたします。
Step-3 書類等の収集
基本的には、お客様が必要書類の収集を行います。
(日本人側の「住民票・戸籍・課税証明等」は、弊所で代理取得することもできます【費用別途】)
Step-4 申請書・理由書・動機書の作成、申請手続き
収集した書類、ヒアリング等をもとにして、弊所で申請書や理由書の作成を行い出入国管理局へ申請します。
Step-5 許可・精算
申請が受理されると、1~3ヶ月ほどの期間を要して「結果通知」が届きます。この時点で、残額と実費をお支払いいただきます。