『家族滞在』とは・・・就労ビザや留学ビザをもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動。
日常的な活動には、家事従事の他、教育機関で教育を受ける活動も含まれます。資格外活動を除き、就労は認められません。
※「親」については家族滞在ビザを申請できないので注意が必要です。(配偶者か子どもだけです)
夫が日本で就労することになり(技術・人文知識・国際業務日ビザ)、その妻が同時に「家族滞在」を申請して、一緒に日本に来る。
この場合は、二人同時に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
夫側は、就労先に関する必要な書類等を求められ、妻側は配偶者であることや夫の扶養を受けることなどに関する書類を求められます。
すでに日本で就労している夫(技能ビザ)が、本国の妻を日本に呼び寄せる。
この場合は、申請人である妻が配偶者であり夫の扶養を受けていることや、日本での生活に関する費用支弁に支障がないかなどに関する書類を求められます。
これは、配偶者や子を日本で扶養して生活していく上で、十分な収入があるかということです。
明確な基準(金額)は示されていませんが、扶養者の居住地における世帯の生活保護給付額が目安となっているようです。
※配偶者や子ども以外の親なども扶養家族としている場合には注意が必要です。
●日本で「留学ビザ」をもって学ぶ外国人が、本国から「妻/夫」「子」を日本に呼ぶ場合。
就労系ビザを持つ場合と比較して、経済的基盤の立証についてハードルが高くなります。
留学生の多くは、仕送りや、週28時間のアルバイトで生計を立てていることが多いはずです。
また、扶養者となる方が学んでいる留学先は「大学」「専修学校の専門課程」などである必要があります。
(日本語学校などの場合は基準を満たしません)
<参考>
イ 申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
ロ 申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
申請取次業務はお任せください
「認定」「変更」・・・¥104,500~
(扶養者とともに申請するなどの場合は割引となります)
「更新」・・・¥44,000~