高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。また、下記のような「優遇措置」があります。
「高度専門職1号」の場合
1. 複合的な在留活動の許容
2. 在留期間「5年」の付与
3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
4. 配偶者の就労
5. 一定の条件の下での親の帯同
6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
7. 入国・在留手続の優先処理
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
日本のIT系法人でシステムエンジニアとして働いているAさん。来日してまだ1年未満ですが、更新の時期になった際、高度専門職に必要なポイントがあるとのことで、在留資格変更許可申請を行いました。
<主なポイント>
★学歴(修士) 20点
★日本の大学を卒業 10点
★実務経験 20点
★年収 20点
★年齢 5点
★日本語能力(N1) 15点
■合計 90点
申請の際には、基本的に「技人国」の申請で必要となる書類に加えて、各ポイントに関する証拠書類等を揃える必要があります。学歴であれば卒業証明書、実務経験であれば就労企業からの証明書、などを入手します。
『高度専門職』の申請に関して、電話、メール、LINEなどにて、お気軽にお問い合わせください。