一般的な「結婚」は、婚姻届の提出(受理)によって成立します。(民法739条)
(婚姻は、戸籍法(昭和22年法律第224号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。)
しかし、一方が氏を変更しなければならない等のさまざまな理由から、積極的に婚姻届を提出しないで夫婦となること(いわゆる「事実婚」)を希望する方がいらっしゃいます。
事実婚についての明確な定義は存在しないと思いますが、主に次の2点が重要なポイントかと思われます。
「お互いに夫婦となること合意している」
「夫婦共同生活している実体がある」
通常の夫婦は「戸籍謄本」などにより、容易に夫婦であることを証明することができます。
しかし、事実婚は夫婦双方の意思によってのみ成立していますので、それを第三者に認めてもらうのは容易ではありません。
事実婚のお二人の関係を「契約書にして公正証書とする」ことで、第三者に対する証明力がより強くなります。(※すべての場合において、通常の婚姻と同様に扱われるわけではありません)
また、お二人の間で交わした約束事を書面で確認することができますので、不測の事態が生じた時に財産分与や親権などについての話し合いが円滑に進められます。
(1)婚姻意思の確認
(2)不貞行為の禁止
(2)家事の分担
(3)委任事項
(4)財産の管理
(5)子の認知、親権
あおやま行政書士事務所では、事実婚契約の公正証書作成を以下のようにサポートします。
①契約書案の作成
②面談により、契約書内容の確認
③公証役場(公証人)との連絡調整
④(必要に応じて)公証役場への同行
サポート費用 ¥50,000(税込)
公証日に同行する場合は 別途¥5,000(税込)
※公証役場への手数料は別途必要となります。
(謄本の頁数、部数で異なりますが、概ね¥15,000程度)
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